住民税の通知書、ちゃんと見たことありますか?
毎年6月頃になると、会社員の方には「住民税決定通知書」が配られ、フリーランスや退職者には「住民税納税通知書」が自宅に届きます。
この中には「特別徴収」や「普通徴収」といった聞きなれない言葉が書かれていて、「自分はどっち?」「これって何が違うの?」と疑問に思ったことがある人も多いのではないでしょうか。
住民税は、誰にとっても避けては通れない税金ですが、徴収方法によって支払いのタイミングや手続きの手間が大きく異なります。
とくに、働き始めたばかりの人や、会社員からフリーランスに転身した人にとっては、「どちらの方法で納めるのか」をしっかり理解しておくことが大切です。
この記事では、「特別徴収」と「普通徴収」の違いを分かりやすく解説しながら、自分の働き方や状況に応じた対処法についても紹介していきます。
住民税ってそもそも何?
住民税とは、住んでいる地域(市区町村と都道府県)に対して納める地方税です。
国に納める所得税とは異なり、住民税は地域の行政サービスを支えるための財源として使われています。
支払いのタイミングは「翌年」
住民税の大きな特徴は、「後払い」であるということ。
たとえば、2024年の所得に対する住民税は、2025年6月から翌年5月にかけて支払うことになります。
つまり、前年の収入に応じて課税される仕組みです。
誰が対象?
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会社員
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公務員
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自営業者(フリーランス・個人事業主)
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パート・アルバイト(一定の収入がある場合)
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退職後も前年の所得がある人
住民税は、収入がある人であれば原則として誰もが対象になります。
そのうえで、「特別徴収」と「普通徴収」のどちらで納めるのかが決まるのです。
「特別徴収」とは?会社員はこちらが基本ルート
「特別徴収(とくべつちょうしゅう)」とは、会社があなたの代わりに住民税を給与から天引きし、自治体に納付してくれる方式です。
多くの会社員、公務員はこちらの方法で支払っており、手続きもすべて会社が行ってくれるため、本人にとってはもっとも手間の少ない仕組みです。
具体的な流れ
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自治体が前年の所得に基づいて住民税を計算
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会社に「特別徴収税額決定通知書」を送付
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会社はその金額を12か月に分けて給与から天引き
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毎月、会社がその分をまとめて自治体へ納付
メリット
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手続きはすべて会社が対応。納め忘れの心配がない
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月々の給与から少しずつ引かれるので、家計の負担が平準化される
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納税スケジュールを自分で管理する必要がない
注意点
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金額は6月から翌年5月まで毎月一定額(または均等割)で引かれる
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明細に記載されていることに気づかず、「知らないうちに引かれていた」と感じることも
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転職・退職時に「普通徴収」に切り替わる可能性あり(後述)
特別徴収は、あくまで会社と自治体の間で連携しているからこそ成立する制度。
だからこそ、「会社員=特別徴収」が基本ルートとして運用されているのです。
「普通徴収」とは?自分で払う方式
「普通徴収(ふつうちょうしゅう)」とは、住民税を自分で支払う方式です。
会社が代わりに納めてくれる「特別徴収」に対し、普通徴収は納税通知書が自宅に届き、本人が直接支払い手続きを行う仕組みとなっています。
対象となる人の例
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フリーランス・個人事業主
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副業収入があるが、会社に申告していない場合
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前の年に会社員だったが、今年退職した人
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年金生活者や不動産収入がある人 など
支払い方法は?
自治体から届く納税通知書に記載されている金額を、次のいずれかの方法で支払います。
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納付書を使って、銀行・コンビニ・役所で支払い
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口座振替を申し込んで自動引き落とし
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クレジットカード・スマホ決済(対応自治体のみ)
支払いスケジュール
普通徴収の場合は、年4回の分割払い(6月・8月・10月・翌年1月)が基本。
ただし一括払いも可能です。分割でも利子などはかからず、自分の資金状況に合わせて支払えるという利点もあります。
デメリット
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納付を忘れると延滞金や督促の対象に
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スケジュール管理が必要
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一度に支払う金額が大きく感じられる
特にフリーランスや副業をしている人は、確定申告の内容に応じて住民税額が決まるため、支払い準備を早めにしておくことが重要です。
どっちになる?自分のケースで確認しよう
以下の表で、自分がどちらの徴収方法になるのかをざっくり確認してみましょう。
あなたの状況 | 徴収方法 | 備考 |
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正社員として働いている | 特別徴収 | 給与天引きで納付。基本的に自動で処理される |
アルバイト(扶養内)で年収が少ない | 非課税、または普通徴収 | 所得によっては住民税がかからない場合もある |
フリーランス・個人事業主 | 普通徴収 | 自分で納付書を確認し、期日までに支払う |
退職後に収入がない(前年は働いていた) | 普通徴収 | 翌年に納税通知書が届くので、そこから自分で支払う |
会社を辞めたあと転職先が決まっていない | 一時的に普通徴収 → 転職先で再び特別徴収に | 自治体に相談すれば切り替えできる場合あり |
注意点として、副業で収入がある人は、確定申告の際に「住民税の徴収方法」を選べることがあります。
会社に副業を知られたくない場合は、「普通徴収にする」と明記することで、給与と切り離して住民税を払うことができます。
よくある疑問Q&A
Q. 会社員なのに「普通徴収」の通知が届いたのはなぜ?
A. 退職・転職をしたタイミングによっては、特別徴収から外れて一時的に普通徴収になることがあります。
特に、年度末〜5月の間に退職した人は、次年度の住民税が普通徴収になるケースが多いです。
Q. 自分で普通徴収から特別徴収に変更できる?
A. 基本的にはできません。住民税の徴収方法の変更は勤務先を通じて自治体に申請する必要があります。
つまり、自分から直接「特別徴収にしてください」とは言えないため、職場の人事や総務に相談が必要です。
Q. 普通徴収の支払いを忘れるとどうなる?
A. 期日を過ぎると、自治体から督促状が届き、延滞金(年利最大14.6%)が発生することも。
支払いが難しいときは、早めに役所に相談すれば分割払いや猶予の対応をしてくれることもあります。
まとめ
住民税の「特別徴収」と「普通徴収」は、金額の違いではなく、どのように支払うか=徴収方法の違いです。
会社員であれば「特別徴収」、フリーランスや退職者は「普通徴収」と、自分の立場や働き方に応じて振り分けられます。
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特別徴収:給与からの自動天引き。手間なし、納め忘れなし。
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普通徴収:自分で納付書を使って支払う。スケジュール管理が重要。
どちらの方式でも、納める税額自体は変わりませんが、納税の手間や心理的な負担は大きく異なります。
「知らなかった」「後回しにしていた」では済まされないのが住民税。
だからこそ、自分がどちらの方式かをしっかり確認して、早めの対策・準備をしておくことが大切です。
とくにフリーランスや副業をしている方、退職直後の方は、通知書が届いたタイミングで一度じっくり目を通しておきましょう。